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相続税の何年かぶりの大改正が平成21年にありそうです。 その中の一つである新設される自社株式の納税猶予について少しお話します。 会社を経営されている方にとっては、円滑な事業の承継に役立つもののようです。 1.概要 平成20年10月1日以後の相続開始について、一定の要件(下記2)を満たす場合には、 非上場株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。 2.要件 (1)被相続人の要件 @会社の代表者であったこと A被相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ同族内 で筆頭株主であったこと (2)事業承継相続人の要件 @会社の代表者であること A被相続人の親族であること B事業承継相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ 同族内で筆頭株主であること (3)事業継続要件 相続税の申告期限から5年間、次の要件を満たすこと @事業承継相続人が代表者であること A雇用の8割以上を維持すること B事業承継相続人が相続した株式を継続保有すること (4)会社の要件 @中小企業基本法の中小企業であること(製造業の場合、資本金3億円以下又は従業員300 人以下など) A非上場会社であること B資産管理会社ではないこと等 3.納税猶予額の計算 (1)納税猶予の対象株式 相続した株式のうち、発行済議決権株式の総数の2/3に達するまでの部分 (2)納税猶予額 次の算式の通りになります 納税猶予額=納税猶予の対象株式のみを相続した場合の相続税額 −その対象株式の額の20%相当額の株式を相続した場合の相続税額 4.具体例 <設定> 後継者が相続した財産 4億円 後継者が相続した発行済議決権株式 3億円 会社の発行済議決権株式総額 3億円 (1)納税猶予の対象となる株式 発行済議決権株式総額3億円×2/3=2億円 (2)後継者が相続等により取得した財産に係る相続税額 4億円×50%−4,700万円=1億5,300万円 (3)納税猶予の対象株式のみを相続した場合の相続税額 2億円×40%−1,700万円=6,300万円 (4)その対象株式の額の20%相当額の株式を相続した場合の相続税額 2億円×20%=4,000万円×20%−200万円=600万円 (5)納税猶予額 (3)−(4)¬=5,700万円 (6)納税額 (2)−(5)=9,600万円 5.手続 (1)相続開始前 @経済産業大臣への「確認申請書」の提出 計画的な承継に係る取組に関する経済産業大臣の確認を受ける(事業用資産 の承継の具体的な計画を有しているなど) なお、次のいずれかに該当する場合には、計画的な承継に係る取組に関する 確認は不要となります。 イ.被相続人が60歳未満で死亡した場合 ロ.被相続人の死亡直前の保有株式と公正証書遺言による遺贈等により取 得した株式の和が総株主議決権数の過半数である場合 ハ.被相続人が施行直後(平成20年10月1日から平成22年3月31日)に 死亡した場合 (2)相続開始後 @税務署に対して相続税申告及び納税猶予申請 A経済産業大臣に対して「認定申請書」を提出 (3)経済産業大臣による認定後 @認定を受けた日から5年間に毎年1回、「事業継続報告書」を提出 (注)本紙の内容は平成20年10月現在の公表資料を基に作成致しておりますので、 今後の主務官庁の決定により内容が変更される場合もございます。 |
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