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ご家族がお亡くなりになった後に遺言書を発見したときはどうしたらよいのでしょうか?国民健康保険 比較 国民健康保険料 まず、絶対に守って頂きたいのは、開けずにそのまま保管することです。中身が気になりますが、開けてしまった段階で、その遺言書は法律上、ただの紙くずとなってしまいます。 では、その遺言書(ここでは自分で書いて保管しておいた、いわゆる自筆遺言をさします)を法律上効力を持たせるためにどうすればよいのでしょうか? 遺言書の効力を発生させる手続きを「遺言書の検認」といいます。簡単にいうと、家庭裁判所に見せて、これは間違いなくお亡くなりになった方が書いた遺言書ですよと認めてもらうことことをいいます。 具体的な手続きは 1.遺言書検認申立書を作成します。 書式は裁判所のホームページにあります。 2.亡くなられた方と相続人全員の戸籍を用意します。 3.収入印紙800円を購入します。 4.上記1〜3の書類等を亡くなった方の住所地の管轄の家庭裁判所に申立人(相続人が複数いる場合には、代表者が一人)が持参します。 5.提出してから概ね1月から1月半くらいで家庭裁判所より結果の通知がきます。 ここまで来ると遺言書として効力を発生し、その内容に従って相続財産を分割することができます。 補足ですが、家庭裁判所の検認は様式のチェックにすぎず、内容(たとえば相続人間に不公平が生じるなど)については一切関知しません。従って遺言書の内容が相続人にとって不利なものであった場合には、相続人全員の合意のもと遺言書を破棄し、別途遺産分割のための協議を行い、その内容に従って分割することもできます。 |
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