来年(平成21年)10月以降に家を買うと・・・
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作成日時 : 2008/12/01 07:17
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平成21年10月1日以降に購入した新築住宅は10年間の保証がつきます。国民健康保険 比較 国民健康保険料
これは平成20年4月1日に施行された住宅瑕疵担保履行法は、正式には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」によるもので、法律の適用対象となる住宅は、平成21年10月1日以降に引き渡される居住用の新築住宅である。
昨今の震災等の自然災害や耐震偽造等の人為的な被害から手当てされたもので、消費者が欠陥住宅をつかまされないよう住宅供給者に対して、住宅の「構造耐力上主要な部分等」につき10年間の補修等を義務づけたものです。これにより、住宅供給者、すなわち販売する不動産業者や工務店等は保険に加入したり、万が一に備えて準備金を法務局に供託することになりました。今まで、欠陥が発覚した際に、施工業者等が倒産しており、補修するために結局、購入者が負担することになってしまっていたものを、最後まで販売した側に責任を持たせるための措置といえます。
注意点としては、人の居住の用に供する家屋または家屋の部分が対象となり、戸建て住宅のみならず、分譲マンションや賃貸マンション、アパート等も含まれます。一方で、事務所や倉庫、車庫等の住宅以外の建物は対象になりません。また「新築」住宅とは、「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの」を言い、建設工事の完了日から1年を経過したものは除かれます。
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