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毎日暗いニュースが続きます。会社の倒産もその一つ。ところで、保険会社が倒産したら今加入している保険はどうなるのでしょうか?国民健康保険 比較 国民健康保険料 結論は全額補償されるとは限りません。概ね60%〜90%くらい補償されるくらいと考えておいた方がよいでしょう。 ではそのカラクリはいかになっているのでしょうか? 保険会社は、1998年12月1日に保険業法に基づいて設立した生命保険契約者保護機構の会員となっています。保護機構の目的は、会員である生命保険会社が万一破綻したとしても保険契約を継続させる仕組みを提供することで、保険契約者の保護を図ることです。大きく3つの役割があります。 (1)破綻生命保険会社の保険契約の移転等における資金援助 (2)補償対象保険金の支払いに係る資金援助等 (3)破綻生命保険会社の更生手続きにおける保険契約者の一切の手続きの代理行使(ただし保険契約者自身での議決権行使を妨げるものではない) 補償の対象となるのは、会員である生命保険会社の元受保険契約です。元受保険契約とは、保険会社が保険契約者から直接引き受けた保険契約のことです。保険会社等が加入する再保険(保険の保険)は対象にはなりません。ちなみに、かんぽ生命の保険契約は補償の対象になりますが、民営化前の契約(簡易保険)は対象外となります。少額短期保険やJA共済、全労済などの共済、特定保険業者の保険も対象外となります。 では、いくら補償してくれるのでしょうか? 保護機構が破綻保険会社の契約に対して行う補償は、高予定利率契約を除いて、「破綻時点の責任準備金の90%まで」となっています。責任準備金とは将来の保険金、年金、給付金等の支払いに備えて、保険料や運用収益の一部を積み立てる準備金のことです。注意すべきことは、「責任準備金≠保険金等」ということです。「責任準備金の90%まで補償」といっても、保険金、年金、給付金が90%まで補償されるわけではありません。変額年金保険に付されている年金原資保証や年金受取総額保証に関しても同様です。保険会社が責任準備金をいくら積み立てているかが重要だといえます。生命保険の保険料は預貯金とは異なり、一部を保険金等の支払いや保険契約の維持管理費用などに充当され、その残りが責任準備金として積み立てられ、運用されることになるため、既払込保険料に比べて責任準備金は少なくなるのが一般的です。 過去の事例は? 保護機構設立後に破綻した事例をみると、実際には責任準備金の削減だけでなく、予定利率の引き下げなどの契約条件の変更も行われています。生命保険契約者保護制度において、予定利率の引き下げなどの基礎率(予定死亡率、予定利率、予定事業費率等)の変更に関する規定を設けていないからです。責任準備金の削減や予定利率の引き下げなどが行われた場合、一般的に保険金等は減少します。どれだけ減少するかは保険種類、加入時期、保険期間などによって異なりますが、一般的には次に挙げる傾向がみられます。 (1)保険種類・・・ 養老保険、終身保険、個人年金保険などの貯蓄性の高い保険の場合、責任準備金の積立額が比較的大きいため、一般的に保険金等の削減幅も大きくなります。一方、定期保険などの保障性の高い保険の削減幅は小さくなります。 (2)加入時期・・・ 予定利率が高い時期に加入した契約ほど、保険金等の削減幅は大きくなります。 (3)保険期間・・・ 保険期間が長いものほど、保険金等の削減幅は大きくなります。 また、破綻処理後、通常の業務が再開したとしても一定期間の解約に対して「早期解約控除制度」を設けるのが一般的です。契約条件変更後の解約返戻金等からさらに一定の割合で削減するもので、解約が殺到することによる資産流出を抑制する効果があります。 これまで以上に保険会社を加入者がきっちり選ぶ時代が来ているようです。 |
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解約控除-でつながるブログリング
解約控除に関するブログをまとめています。 ...続きを見る |
blogring.org 2008/12/04 23:09 |
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