|
平成21年度の不動産税制に関する改正の主なものは次の通りです。 1.土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除 平成21年及び平成22年中に取得をした国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額から1,000万円(当該譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、当該譲渡所得の金額)を控除するという制度が新に創設されました。 2.住宅借入金等特別控除 (1)所得税 平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率が次の通りとなりました。 @原則 居住年 控除期間 年末借入金残高の限度額 控除率 21年 10年間 5,000万円 1.0% 22年 10年間 5,000万円 1.0% 23年 10年間 4,000万円 1.0% 24年 10年間 3,000万円 1.0% 25年 10年間 2,000万円 1.0% A認定長期優良住宅に該当する場合 居住年 控除期間 年末借入金残高の限度額 控除率 21年 10年間 5,000万円 1.2% 22年 10年間 5,000万円 1.2% 23年 10年間 5,000万円 1.2% 24年 10年間 4,000万円 1.0% 25年 10年間 3,000万円 1.0% (2)住民税 上記(1)の適用を受ける場合において、当該年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額とする。)を控除した残額があるものについては、翌年度分の住民税において、当該残額に相当する額(当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(最高9.75万円)を限度とする。)を減額することになりました。 3.不動産取得税 住宅及び住宅用地の取得に係る不動産取得税の軽減税率3%の適用期限が3年延長されました。 <延長前> 平成18年4月1日から平成21年3月31日までに取得した場合・・・税率4%→3% <延長後> 平成18年4月1日から平成24年3月31日までに取得した場合・・・税率4%→3% 4.印紙税 不動産の譲渡に関する契約書等に係る以下の印紙税の軽減後税率の適用期限が2年延長されました。 <延長前> 平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成された契約書 <延長後> 平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間に作成された契約書 契約金額 本則税率 軽減後税率 1千万円超5千万円以下 2万円 1万5千円 5千万円超1億円以下 6万円 4万5千円 1億円超5億円以下 10万円 8万円 5億円超10億円以下 20万円 18万円 10億円超50億円以下 40万円 36万円 50億円超 60万円 54万円 5. 登録免許税 一定の住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長することになりました。 項目 本則税率 軽減後税率 一定の住宅家屋の所有権の保存登記 0.4% 0.15% 一定の住宅家屋の所有権の移転登記 2.0% 0.3% 住宅取得の資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 0.4% 0.1% |
| << 前記事(2008/12/04) | トップへ | 後記事(2009/02/20)>> |
| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
|---|
| 内 容 | ニックネーム/日時 |
|---|
| << 前記事(2008/12/04) | トップへ | 後記事(2009/02/20)>> |